今日の午後、支援団体の代表からメールで送られてきた報告を要約して紹介
年末年始、新聞報道から年明けの「県」の指導にいたる内容と言えますね
ホームレス等の今後の取り扱いについて大津市の担当者から聞きましたのでお知らせします
弁護士が生活保護申請に同行した派遣切りされた男性(30才)ですが、明日(28日)に支援し入居したアパートへ訪問し確認の上決定とするようです。まさに、大津で第1号です。しかし、敷金・礼金等は月初めの10日頃の受給です。
今後の取り扱いですが、申請の基本は「現地」保護なので、本人(申請者)のいる市町でするようにとのこと。
派遣切りの人は、直近まで自立生活されていたので、居宅はできると見なす。また、元々大津に住んでいた人は、派遣切りの人たちの準ずる扱いとする。
テント暮らし(ホームレス)から居宅生活に移りたいという意志がある場合は、テントを訪問しケース診断会議で決定をする。保護決定は14日までを目指すが、電算等の関係で遅れる場合がある。
下記は、日本共産党ホームページより
日本共産党の仁比聡平議員は二十六日、参院予算委員会の締めくくり総括質疑で、深刻な「非正規切り」のもとでの生活保護の活用を各地方自治体に徹底させることを求めました。
仁比氏は、東京都が十二月二十二日、各福祉事務所に出した生活保護の運用に関する通知を紹介。同通知は、失業者の「路上生活化を未然に防止」すべきであり、居住地を失うと再就職・自立の可能性をせばめるとの立場で、「居住地を失う前に、適切に生活保護を適用されたい」と求めています。
仁比氏は、この通知は、「単に稼働能力(働く能力)があることのみをもって保護しないと判断してはならないとしている」と指摘し、舛添要一厚生労働相の見解を問いました。舛添氏は、「厚労省の基本的な方針に基づいて東京都もそういう決定をした」と答弁しました。
都の通知が、申請者に▽(住居契約のための)敷金などの給付の対象であることを知らせる▽十四日以内の保護決定を行う▽臨時的な居所としてビジネスホテルなどを紹介する―としていることに対し、舛添氏は「都の通知に書いてあることを国としても行っていく」と答えました。
仁比氏が、国としての周知徹底を重ねて求めると、舛添氏は、「(生活保護は)国庫が四分の三負担する」ものであり、「国の責任において、憲法二五条に定められた、国民の文化的で最低の生活を守っていくことだ。周知徹底したい」と表明しました。
年越し派遣村は、現場力の大切さを発信してくれています
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投稿情報: カム→納税者さん | 2009年2 月 1日 (日) 00:02