あらためて言うと、無料・低額診療事業とは生活困難な方に、無料・または低額な料金で医療を利用してもらうもので、社会福祉事業法で位置づけられた制度で、生活困難で医療費が払えない人を対象に、医療費を無料、または軽減する制度だ
※医療機関は、減免方法を明示し、ソーシャルワーカーを配置し、無料の健康・生活相談を実施するなど要件を満たし定款に定め届け出る。条件によっては固定資産税などの優遇措置がある。
しかし利用できるのは、行政(都道府県・政令都市・中核市)に認可された一部の病院や診療所、老健施設などに限られており、認可施設がひとつもない県もある
・保険証がない方
・国民健康保険と後期高齢者医療制度で短期保険証、資格証明書の方
・職を失って一時的に収入がなくなった方
・医療費の支払いをすると生活に困難な方
・ホームレスの方 などなど
この事業とあわせ、国保法44条にもとづく窓口一部負担の減免制度や、後期高齢者医療制度の減免制度の活用が必要だ
さらに自治体には、子どもや高齢者などの医療費を無料化する独自制度を求められている
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