今朝の京都新聞の記事
大津市、「住居ない」受理せず ホームレス生活保護申請に
大津市福祉事務所が11月上旬まで、生活保護を求めるホームレスに対し、住居がないことを理由に申請をはねつけていたことが分かった。生活保護制度は申請権を保障しており、厚生労働省も申請を受けるよう通達している。
支援者らが「運用が違法」と指摘し、ようやく対応を改めた。福祉事務所は「勉強不足だった」としているが、識者は「派遣切りなどが問題化する昨今、あまりにもお粗末な対応だ」と断じる。
生活保護法は「生活扶助は被保護者の居宅において行う」と定めるが、厚労省は2003年7月に「居住地がないことが保護の要件に欠けるものではない」と全国に通達、08年4月に「保護申請の意思が確認された者に速やかに申請書を交付する」よう通知した。
ところが、同事務所は「生活保護の開始には住居があることが原則と思っていた」といい、アパートの敷金などが払えないホームレスに対して、住居を確保してから申請に来るよう伝えて受理していなかった。民間の支援団体が協力して住居を確保し、ようやく申請が受理される形になっていた。
11月10日に、支援団体や弁護士が「ホームレスだから居宅保護は開始できないという運用は違法だ」と申し入れ、事務所側も対応を改めた、という。
厚生労働省も「申請の不受理は権利の侵害に当たり、行政監査の対象になる。申請を受理し、その後で住居確保のため保護を受ける者に助言することが筋だ」と、大津市の対応を批判している。
同事務所は「国の通達と違うことは分かっていたが、民間の協力で問題なく運用できていた。住居がなければ生活保護を開始しないので、申請で断っても最終的に結果は同じことだ」としている。
大津市の最後のコメントで、「申請で断っても最終的に結果は同じことだ」と言っているのを変えさせなければ、何ら解決にはならない。
「申請権は申し立てた者の権利で、役所は受理しなければならない」と言うことだ。なぜ、こんなコメントを言い続けるのかその神経を疑う
訪問ありがとうございます。率直なコメントですね(^_^;)
ナショナルミニマム(national minimam)=国民的最低限、全ての国民に保障される生存・生活水準で、国民的最低限と言われる考え方ですが、社会(国のと言っても良いかも)のあり方として考えてみませんか。
投稿情報: カム→納税者さん | 2009年1 月12日 (月) 00:04