4月1日から改定介護報酬と、さらに、多くの問題点を抱えたまま、新要介護認定制度がスタートした
介護報酬は、介護保険制度スタート以降、初めての引き上げだが、3%程度の引き上げでは、当初、舛添厚労大臣と政府が言っていた介護職員の給与2万円増額ができる水準にはほど遠く、介護事業所と、介護従事者の苦難・困難を抜本的に改善するには不十分な内容だったことが益々明らかになってきている
同時に、介護報酬の引き上げにともなって、利用料の増加や利用限度額を上回る事が生じ、その結果、サービス利用を手びかえたり、中止する等のケースが出てきている
また、新要介護認定制度は、多くの関係団体から実施凍結を求める声が拡がる中、強行実施されました。「軽度判定」が確実に増加することが予測される等、重大な問題点・矛盾がすでに明らか。そして4 月2 日の参議院厚生労働委員会では、共産党の小池晃議員により、厚労省の内部資料が示され、新要介護認定制度の目的そのものが介護給付費の抑制であることも明らかになってきた
そして新聞報道が…
現在の介護サービス継続も 厚労省、運用見直し
2009年4月10日 02時03分(共同)
厚生労働省は9日、4月から導入したばかりの新たな要介護度の認定基準で要介護度が軽くなっても、利用者の申請があれば3カ月から最長で2年間、現在の要介護度に基づいて引き続き同じ介護サービスが受けられるようにする方向で検討に入った。
新たな基準では、これまでのサービスが受けられないなどの指摘があり、導入直後の異例の運用見直しとなる。
対象者は、認定の更新時に心身状態が変わらないのに要介護度が軽く判定された利用者。
新基準では、介護の必要度を調査する際に実際の行為に着目し、必要な介護でも行われていなければ、調査票で「介助されていない」を選択するとした。この影響などで要介護度が軽くなった場合、従来通りのサービスが受けられなくなる可能性があるため、厚労省が来週にも設置する有識者らの検証委員会で運用見直しを提示。市町村の意見を聞きながら調整を進める。
新基準導入をめぐっては、介護関係団体から「今より要介護度が軽く判定されるのでは」など不安の声が上がり、厚労省は3月下旬に基準を一部修正。しかし「修正は表現を変えただけ」など批判の声は収まらず、導入直後に運用を見直す事態となった。
経過措置では、市町村が最終的な要介護認定を行う前に、結果を利用者に通知。一定期間内に利用者から申し出があれば、新基準での判定ではなく旧基準に基づき決定された今の判定結果を継続する。
今までやってきた社会保障費削減2200億円の根本を見直さずに、何やろうとしているのか
選挙目当てとしか言いようがない
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。