クリスマス・イブの夜だけど、この間チョット書き込んだ「子どものケガ」の続き
ある学校の教師からの相談
「外国人労働者の子どもさんが学校でケガをしたが、そもそも会社が社会保険に加入していないし、親御さんも国民健康保険制度を知らないか、あるいは国保料が高いので加入していなく無保険で、病院に受診させることができず困った」、「今後のこともあるので何とかしてやれないか」というものです。
また、「子どもの貧困問題」で、養護教諭からお話をお聞きしたときに、「学校安全災害保険」は後で必ず返ってくるが、たちまちのお金がないため、受診をためらう傾向や、通院させるのを嫌がる。さらに、母親が日給月給のため休めない家庭などの場合、子どもが37度以上発熱の時に連絡するが、原則1時間保健室で診ることにしているが、2~3時間預かることが常態化してきている。など、厳しい雇用・労働条件、経済状況が子どもたちに与える影響が紹介されていた。
保険証があっても「医療費負担が出来ずお医者さん行けない」
最近、「短期保険証の期限が切れたため、再発行をしてもらうにはどうしたらいいか?」「左膝が悪く、日常生活に支障が出ているので治療して直したい。」「10代の2人の息子さんと3人暮し、子どもたちも働いているが、母親は足が悪く働けないため、息子さん2人の収入あわせて20万円弱で生活している。」と相談があり、さっそく、市役所に同行して、短期保険証を発行してもらったが、医療費の一部負担金の支払い困難なため、無料低額診療事業を紹介した。と言うケースです。
本来、この様な国保被保険者の場合、制度的には、国保法「第44条の一部負担金免除・減免」が適用され活用されるべきです。
平成21年7月1日付の厚労省医政局指導課長、社会援護局課長、保険局国民健康保険課長の各課長名で通知「生活に困窮する国民健康保険の被保険者に対する対応について」は、医療機関窓口での未収金対策についてふれたものですが、その冒頭で「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条1項では、保険者は、特別な理由がある被保険者で、保健医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を採ることができる。」とされています。
また、この通知で平成20年7月に報告された「医療機関の未収金問題に関する検討委員会報告」の「事後対策」の一文では「一部負担金免除制度や、生活保護制度、無料低額診療事業等の周知や各制度の窓口にスムーズにつながるよう、医療機関と市町村、福祉事務所との連携体制の整備を図るべきである」としています。
国民健康保険制度の改善の運動と、各自治体の公的医療機関が「無料低額診療事業」を行ってもらうなど必要ですね。
無料低額診療事業には2種類あります
一つは社会福祉法人や日本赤十字社、済生会、旧民法34条に定める公益法人などが、所得税法の基準に基づいて実施するものと、もう一つは、社会福祉法 (昭和26年法律第45号)に基づく第二種社会福祉事業として実施するというもの。
いずれの場合も、生計困難者が経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう無料又は低額な料金で診療を行うものです。社会福祉法第2条第3項第9号 は、「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」と定めています。
その対象となる方は、①保険証がない方、②短期証や資格証の方、③職を失って一時的に収入がなくなった方、④医療費の支払いをすると生活に困難な方、⑤ホームレスの方」などです。内容にもよりますが、基準は、①全額免除は1ヶ月の収入が生活保護基準の概ね120%以下、②一部免除は140%以下。
各自治体は真剣に取り組むべきだ
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