いつもアクセスするブログに、大阪府下の子供たちが無保険状態で置かれていることが紹介されていた。詳しくはhttp://osakasyaho.blog81.fc2.com/へ。
ちょうど1980年代後半に、保育所保護者会や小学校PTAに関わっていた頃、「子供の権利条約」が話題になり学習会を重ねたことを思い出した。まだ、日本政府は批准をしていなかったけど、21世紀を担う子供たちのために、一つ一つの条項を現実の社会で活かすためにはと意見を交わしたものだ。
子どもの権利条約の四原則
①差別禁止原則 「どんな環境にいても 男女 民族 貧富 すべてにおいて子どもは 平等である ということ」 ②最善利益原則「 純粋に 子供のために行われることは 子供のしあわせが 一番の目的でなければならないということ」③子供参加原則「 子どもの人生にかかわるすべての決定は 子どもの意見を取り入れるべきであり 子どもが主体でなければならないこと」④
生存発達の権利原則「 成長していく上で 必要な 衛生 環境 教育 などを どの子も 享受できること 」とあり、本則の「 第24条」次のように書かれている。
締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める。締約国は、いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力する。
2.締約国は、1の権利の完全な実現を追求するものとし、特に、次のことのための適当な措置を取る。
A)幼児及び児童の死亡率を低下させること。
B)基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に提供することを確保すること。
C)環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な保健の枠組みの範囲内で行われることを含めて、特に用意に利用可能な技術の適用により並びに十分に栄養のある食物及び清潔な飲料水の供給を通じて、疾病の予防及び栄養不良と戦うこと。
D)母親のための産前産後の適当な保健を確保すること。
E)社会のすべての構成員特に父母および児童が、児童の健康及び栄養、母乳による育児の利点、衛生(環境衛生を含む。)並びに事故の防止についての基礎的な知識に関して、情報を提供され、教育を受ける機会を有し及びその知識の使用について支援されることを確保すること。
F)予防的な保健、父母のための指導並びに家族計画に関する教育及びサービスを発展させること。
3.締約国は、児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止するため、効果的かつ適当なすべての措置を取る。
4.締約国は、この条において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、国際協力を促進し及び奨励することを約束する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。
しかし、今の日本は子供が医療を受ける事すら「拒否」されているのか。国民皆保険制度のこの国で、WHO健康達成度の総合評価1位と言われるこの国で。
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。