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今日紹介したい文書は、中小企業家同友会の機関誌で紹介されていた「品川正治さん」の講演記録の最後の部分全文をご覧になりたかったら「ウェイブマガジン・カムイミンタラ」で検索してください 是非読んでくださいね。
品川さんが訴え続けられている「日本」を2010年代には実現したいと願う
2009年6月6日、「グリーン九条の会」が主催する講演会『品川正治氏 21世紀の世界と日本の座標軸を語る』が札幌グランドホテルで開かれました。グリーン九条の会は、現日本国憲法九条を守ろうと2004年に発足した「九条の会」に触発され、2008年10月に北海道で新しく結成した九条の会です。「九条の会アピールに賛同する」「経済の視点から平和を考える」を趣旨としています。
政権交代という日本の劇的転換点となった8月30日の衆議院議員選挙から2カ月。品川さんのこの日の講演内容はその先見性を示し続けています。
戦争を起こすのも人間 戦争を止めるのも人間
戦争を人間の目で見た日本国憲法 経済も人間の目で
「グリーン九条の会」主催 品川正治氏講演会より
国民が主権を発動すること、それが私の最大の願い
このように、資本主義の型というのは、どう耐えていくか、その間どう国民に負担をかぶせないでやっていくかを日本が本気で考えれば、日本型の資本主義とはこういうものだという形が出るだろうと思っています。まだ私にはわかりませんが、とにかく一極支配でない以上、イギリス型もできればフランス型でもできる、ドイツ型もできる、あるいはEU型、中国型、いろいろな形ができるでしょう。
しかし、日本の場合は先ほど言ったように、世界でたったひとつ、「憲法9条」(※2)をもっている国です。これと「憲法25条」が、去年の年越し派遣村でドッキングしました。これは大きいことなんですね。
先ほど私が、人間の目をした経済をどうしてやれないかと言いましたが、それはこの憲法25条のドッキングにより私にとって夢ではなくなりました。もうどちらを選ぶかという問題に近づいてきたという感じを受けるわけです。
最後に、私はここでみなさんに強くお願いしたいことがあります。冒頭で私は日本国憲法のもとで主権者の一人として生きてきたと言いました。ここでもういちどみなさんに、自分が主権者だということを確認していただきたいのです。
私は経済団体に関係しておりましたから、日経連や経団連、経済同友会の総会などの現場に立ちあっていますが、経団連の総会でもきょうの講演会のような人数は集まりません。たしかに経済界というのは、ヒエラルキー(注5)が出来あがっています。トヨタ自動車の豊田章一郎さんと、トヨタの販売店の子会社、その社員の人とは、10万対1どころか100万対1くらいのヘゲモニー(注6)の違いはあります。しかし、選挙とか国民投票ということになれば、豊田章一郎も1票しかありません。みなさんとまったく一緒なのです。
そして主権者としてのみなさんは、日本とアメリカとは違う、ということを自覚してほしいと思います。アメリカは原爆を落とした国、日本は落とされた国です。それだけでも違います。資本主義も違います。それを言ってしまえば、言い切れば、日本の政策はずいぶん幅が広いとなるわけです。しかも世界第2位の経済大国です。「日本はアメリカと違います」とひとこと言っただけで、アメリカは世界戦略を変えざるをえないでしょう。アメリカが世界戦略を変えるということは、世界史が変わるのです。そのことを決定できるのは、役人でもなければ外交官でもありません。主権者たるみなさんの決定に待つわけです。
みなさんが世界史を変える立場にある。それは日本史のなかではおそらく初めてのことではないでしょうか。「日本とアメリカとは違います」とひとこと言ってしまえば、世界史が変わるのです。それを言う機会というのは、これからいくらでもあります。次々と出てくるでしょう。「違います」と、ひとこと言ってしまおう。主権者として主権を発動していただきたい。これが私の最大のお願いです。
札幌まで出かけてきた私にとっては、札幌のみなさんを心からそういう形で支援したい。私のような老齢の人間は、もう世界史が変わることを見ることはできないでしょう。しかしみなさんには、子どものために、孫のために、あるいはみなさんご自身のために、「世界史が変わるのはもう目の前に来ている」ということをはっきりと確認していただければ、私のきょうの話はこれに勝ることはないと思います。
どうもご静聴ありがとうございました。
※ 「憲法九条」【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
第一項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
※ 「憲法二十五条」条文
1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(注5)
ヒエラルキー=階層制や階級制のことであり、主にピラミッド型の段階的組織構造のことをさす。ヒエラルヒーともいう。
(注6)
ヘゲモニー=主に政治活動において、主導権あるいは指導権の意
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昨日の書き込みの続きになる
小泉構造改革が家計のフトコロを凍死状態に追い込んだ生活の困窮が現れていると思う
「いのち」を救うための健康保険制度が機能しない社会をつりり出してしまったこの社会を転換したいと願って今の政権が生まれた一つだろう
今朝のニュース配信でみつけた記事を紹介しておこう
受診できない理由「自己負担高い」約4割 社会保障実態調査
国立社会保障・人口問題研究所は24日、社会保障実態調査結果の概要を発表した。過去1年間に医療機関を利用していない世帯は約1割に及び、うち17%は健康でなかったにもかかわらず、医療機関にかかることができなった。経済的な理由を挙げたケースが最も多く、厳しい経済状況が受診抑制につながる実態が浮き彫りになった。
調査は、社会保障制度の横断的な議論に必要な資料を得るため、医療機関の利用状況のほか、各世帯の状況と構成員の生活実態などを調べた。厚生労働省が行った2007年国民生活基礎調査の対象地区となった5440地区の中から無作為に300地区を抽出し、その地区内に居住する世帯主と20~69歳の構成員について、07年7月1日現在の状況を調べた。調査対象の世帯に配布した調査票は1万5782票で1万766票を回収。有効回収率は68.2%だった。一方、20~69歳の構成員に配布した調査票は2万689票で、有効回収票は1万7188票。有効回収率は83.1%だった。
調査結果によると、過去1年間で世帯の誰かが医療機関に行った世帯は81.5%、行かなかった世帯は11.5%だった。行かなかった世帯のうち「健康であったため、行く必要がなかった」と回答したのは74.3%。一方、「健康ではなかったが、行くことができなかった」との回答は17.0%に上った。全世帯の2.0%に相当する。
医療機関に行けない理由は「自己負担の割合が高い」など経済的な理由が38.4%で、最も多かった。以下、「仕事あるいは家族が忙しい」などの時間的な理由を挙げたケースが27.0%、「健康保険に加入していない」が14.2%と続いた。「健康保険に加入していない」としたケースで、制度別の内訳は調査していない。
「健康ではなかったが、行くことができなかった」と回答した世帯をタイプ別に見ると、非高齢の単独世帯が男女ともほかの世帯に比べて高い割合だった。また所得が高いほど少ない傾向にあった。地域別では北海道が最も多く、北関東が最も少なかった。
「窓口負担3割」を「ゼロ」に この運動を広げたい(^O^)
投稿情報: 22:41 カテゴリー: いのちと平和 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
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クリスマス・イブの夜だけど、この間チョット書き込んだ「子どものケガ」の続き
ある学校の教師からの相談
「外国人労働者の子どもさんが学校でケガをしたが、そもそも会社が社会保険に加入していないし、親御さんも国民健康保険制度を知らないか、あるいは国保料が高いので加入していなく無保険で、病院に受診させることができず困った」、「今後のこともあるので何とかしてやれないか」というものです。
また、「子どもの貧困問題」で、養護教諭からお話をお聞きしたときに、「学校安全災害保険」は後で必ず返ってくるが、たちまちのお金がないため、受診をためらう傾向や、通院させるのを嫌がる。さらに、母親が日給月給のため休めない家庭などの場合、子どもが37度以上発熱の時に連絡するが、原則1時間保健室で診ることにしているが、2~3時間預かることが常態化してきている。など、厳しい雇用・労働条件、経済状況が子どもたちに与える影響が紹介されていた。
保険証があっても「医療費負担が出来ずお医者さん行けない」
最近、「短期保険証の期限が切れたため、再発行をしてもらうにはどうしたらいいか?」「左膝が悪く、日常生活に支障が出ているので治療して直したい。」「10代の2人の息子さんと3人暮し、子どもたちも働いているが、母親は足が悪く働けないため、息子さん2人の収入あわせて20万円弱で生活している。」と相談があり、さっそく、市役所に同行して、短期保険証を発行してもらったが、医療費の一部負担金の支払い困難なため、無料低額診療事業を紹介した。と言うケースです。
本来、この様な国保被保険者の場合、制度的には、国保法「第44条の一部負担金免除・減免」が適用され活用されるべきです。
平成21年7月1日付の厚労省医政局指導課長、社会援護局課長、保険局国民健康保険課長の各課長名で通知「生活に困窮する国民健康保険の被保険者に対する対応について」は、医療機関窓口での未収金対策についてふれたものですが、その冒頭で「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条1項では、保険者は、特別な理由がある被保険者で、保健医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を採ることができる。」とされています。
また、この通知で平成20年7月に報告された「医療機関の未収金問題に関する検討委員会報告」の「事後対策」の一文では「一部負担金免除制度や、生活保護制度、無料低額診療事業等の周知や各制度の窓口にスムーズにつながるよう、医療機関と市町村、福祉事務所との連携体制の整備を図るべきである」としています。
国民健康保険制度の改善の運動と、各自治体の公的医療機関が「無料低額診療事業」を行ってもらうなど必要ですね。
無料低額診療事業には2種類あります
一つは社会福祉法人や日本赤十字社、済生会、旧民法34条に定める公益法人などが、所得税法の基準に基づいて実施するものと、もう一つは、社会福祉法 (昭和26年法律第45号)に基づく第二種社会福祉事業として実施するというもの。
いずれの場合も、生計困難者が経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう無料又は低額な料金で診療を行うものです。社会福祉法第2条第3項第9号 は、「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」と定めています。
その対象となる方は、①保険証がない方、②短期証や資格証の方、③職を失って一時的に収入がなくなった方、④医療費の支払いをすると生活に困難な方、⑤ホームレスの方」などです。内容にもよりますが、基準は、①全額免除は1ヶ月の収入が生活保護基準の概ね120%以下、②一部免除は140%以下。
各自治体は真剣に取り組むべきだ
投稿情報: 22:39 カテゴリー: いのちと平和 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
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投稿情報: 21:14 カテゴリー: 旅行 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
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